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【外国人技能実習制度とは】

技能実習制度は、わが国で培われた技能、技術、知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された公的制度です。
現在約50万人を超える技能実習・特定技能(在留資格)による外国人が企業で実習・就労に励んでいます。
グローバル協同組合は皆様の「技能実習制度」「特定技能制度」導入と運用をサポートしております。
お気軽にお問合せください。

                           【実習生受け入れの意義】
 

① 国際貢献
  国内実習における技能・技術・知識の指導・習得を通じた「人づくり」・「国際交流」による国際貢献活動。

② 継続実習
  日本語の訓練を受けたモチベーションが高い人材を毎年、一定の受入枠数内で受け入れることによる継続実習が可能。

③ 職場の活性化     

  職場の若返り、活性化。意識の高い人材が定期的に職場に加わる事で、協働する双方の責任感が向上。
④ 人材育成

  実習生への人材育成のみならず、職場内での受入態勢・指導体制の整備による職場内での人材育成体制強化に寄与。 

  組合スタッフがサポートします。(組合実習生相談窓口設置、定期訪問による相談サポート)

 

従業員の受け入れ可能人数の表

※雇用保険加入者が対象(介護事業者受入枠は政府検討段階

                       【外国人技能実習生制度 受け入れのご注意点】

 

□ 滞在期間について
 
実習期間は原則3年です。(※建設・造船業は時限措置として最大5年)
  1年毎の在留資格
更新となり、1年目が終了する前に所定の技能試験に合格する必要があります。

□ 受入可能職種(在留資格技能実習2号へ移行可能職種・作業)

 原則お受入可能な技能実習生が実習可能な作業は​ こちら (2023年現在87職種159作業)です。

 技能実習計画認定 作業職種別審査基準 

□ 配属(入社)までの期間。
 
 配属されるまでの目安は、お申込(求人票受付)から約6~9ヶ月です。(送出し国事情等による)

□ 在留資格について

     外国人の方が日本に滞在するためには「在留資格」が必要です。この在留資格には「留学」「技術」や

 「日本人の配偶者等」 など様々な種類があります。
 

     技能実習生は「技能実習」の在留資格となり、

     日本人と同等の労働環境・条件での実務実習が認められています。

     尚、職種には制限がありますので、当組合担当へご相談下さい。
 

□ 受入可能人数(年間)について

    法人単位の常勤職員(雇用保険被加入者数等)規模により変動します。
 ​   次年度からは、毎年、受入可能人数の受入れが可能です。

(例)1年間で3人まで受け入れ可能な企業様の場合、下図のように1年目3人、2年目6人、

   3年目以降9人の人員体制の構築が可能。毎年継続受入が一般的です。

受け入れ可能数
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